合同会社とは?
合同会社は、平成18年5月1日の会社法施行から設立が可能になった、新しい会社の形態です。
株式会社及び合同会社の出資者のことを会社法ではどちらも社員と呼びますが、
合同会社(持分会社)における社員は、出資者であり、原則として全社員が会社業務を執行します。
一方、株式会社においては、出資者ではなく、取締役が業務を執行します。
設立が可能になった平成18年においては、年間の設立数が3,392件でしたが、
右肩上がりに増え、平成27年では、22,223件となっています。(政府統計の総合窓口参照)
設立件数が9年間で約7倍に増加するほど、近年、合同会社の注目度が高まっています。
合同会社のメリット
合同会社を設立するメリットには、以下の様なものがあります。
- 公証人による定款の認証が不要であるため、設立における費用が安く済む!
- 設立登記時の登録免許税が、株式会社よりも安い!
- 業務を執行する社員が出資者であるため、素早い意思決定が可能になる!
- 合同会社の社員は有限責任であり、出資額の範囲で責任を負う!
- 役員(社員)の任期はなく、定款に定めない限り、株式会社のような重任の手続きは不要!
- 株式会社と異なり、出資額に応じて議決権が得られるわけでなく、原則として1社員につき1同意権であるため、多く出資した1人が会社を支配する危険性が少ない!
合同会社はどのような人に向いているか?
合同会社は、1人又は少数でビジネスをしたいと考えており、
個人事業主ではなく法人にしたいと考える方に、オススメです。
外部から出資を募ったり、上場を目指さない場合は、
株式会社にする必要性は少ないです。
(取引先から株式会社でなければ取引しないといわれている場合は、別です)
会社の規模を大きくする必要性があったときに、
株式会社にすればよいでしょう。
合同会社設立の流れ
- 会社の基本事項を決める(商号や社員構成、事業目的等)
- 書類作成の準備(会社印の作成や、商号調査等)
- 書類作成(定款作成や、資本金の払い込み等を含む)
- 登記申請
- 会社設立
設立費用が株式会社よりも断然お得です!
株式会社の場合
定款認証代5万円+印紙代4万円(電子定款の場合0円)
登録免許税15万円
合計で24万円(20万円)
(印鑑証明等の諸費を除く)
以上の金額を要します。
合同会社の場合
定款の印紙代4万円(電子定款の場合は0円)
登録免許税6万円
合計10万円(電子定款の場合は6万円)
(印鑑証明等の諸費を除く)
となります。
株式会社と比べると合同会社設立の方が14万円も安く済むため、
事業を始めようとしている方で、初期費用を抑えたい方には、
合同会社がオススメです!
弊事務所では合同会社設立のお手伝いをさせていただきます。
また、弊事務所は電子定款認証システムに対応しておりますので、
定款の印紙代4万円が不要となります。
面倒な手続きをする手間が省け、価格面でもお得となりますので、
会社を設立しようと考えている方はぜひとも、ご相談ください!
対応エリア
弊行政書士事務所の所在地は、東京都大田区ですが、
大田区はもちろん、東京都をはじめ、神奈川県や埼玉県など、
関東圏のご依頼をお受けいたします。
ご相談により全国出張もお受けいたします。
対応エリア
東京23区
(大田区、千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区)
東京23区外
(立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、 調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国 立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市、八王子市、青梅市、日 野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡、大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁)
神奈川県
(横浜市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡、川崎市、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡)
千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県
建設業や宅建に関するお手続きは、
川邉行政書士事務所にお任せください!