川邉行政書士事務所【建設業許可、VISA取次申請お任せください!】

  1. ホーム
  2. 業務一覧
  3. 報酬
  4. 事務所案内
  5. お問い合わせ

目的別で探す
NPO法人

NPO法人とは?

NPOとはNonProfit Organizationの略であり、社会貢献活動を行う、営利を目的としない任意団体のことを指します。この任意団体のうち、所轄庁から設立の認証を受け、法人格を取得した団体が「NPO法人」です。

概要

NPO法人を設立するには、その団体が行う活動がNPO法において定める以下の20の分野のうち、1つ又は複数に該当していなければなりません。また、非営利団体であるため、営利を目的としてはいけません。
また、これらの要件の他、10人以上の社員が必要である等、様々な要件をクリアしなければならなりません。

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
② 社会教育の推進を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 観光の振興を図る活動
⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦ 環境の保全を図る活動
⑧ 災害救援活動
⑨ 地域安全活動
⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪ 国際協力の活動
⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬ 子どもの健全育成を図る活動
⑭ 情報化社会の発展を図る活動
⑮ 科学技術の振興を図る活動
⑯ 経済活動の活性化を図る活動
⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱ 消費者の保護を図る活動
⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

株式会社との違い

株式会社とNPO法人の大きな違いとして、営利法人であるか、非営利法人であるかにあります。
営利法人である株式会社は、営業により得た利益を、構成員である株主へ分配することができます。
一方、NPO法人は、株式会社の様に構成員に対して利益を分配することができません。
このような法人を、非営利法人といいます。

非営利法人は、その名称から「非営利」=「利益を得てはいけない」と思われがちですが、
そのようなことはなく、株式会社の様に収益から給料を支払い、人を雇うこともできます。
ただし、得た利益は構成員に分配することはできず、
その法人の目的を達成するために使用しなければなりません。

また、設立の際に必要な人数についても大きく異なります。
株式会社では最低でも取締役となる者1人以上がいれば設立できますが、
NPO法人では社員となる者を設立時に10人以上をそろえなければならない等、
NPO法人と株式会社の形態は大きく異なります。

NPO法人にするメリット

任意団体として活動している団体がNPO法人を設立すると、様々なメリットがあります。

まずNPO法人であれば、契約や土地・建物の登記を団体名ですることが可能となります。
任意団体で活動している場合は、団体名で事務所を契約することができません。
任意団体の場合には代表者等が契約者となります。
その場合は、契約者が亡くなったり、代わるたびに変更しなくてはならず、
そのたびに非常に手間がかかります。

NPO法人の場合には、団体名で契約するため、その様な手間はかかりません。
そして、財産面でもメリットがあります。

NPO法人であれば、団体名で銀行口座を開設することができます。
団体名で銀行口座を開設することで、
個人が団体の資金を流用するなどの金銭トラブルを防ぐ予防をすることができます。

また、個人所有の土地や財産を、団体で利用している場合は、
その所有者が亡くなってしまった場合には、相続財産の対象となるため、
任意団体が利用することができなくなってしまうケースがあります。

しかし、NPO法人として土地・建物の登記をしていたり、
NPO法人の財産として管理しているものであれば、そのような心配はありません。
これらの他にも官公署から補助金を受けやすかったり、
税金面で有利であったり等のメリットがあります。

NPO法人のデメリット

NPO法人のメリットはたくさんありますが、
その一方でいくつかのデメリットがあります。

まず、設立時に最低でも10人以上の社員を必要とします。
そのため、設立時に10以上社員となる者がいれば、問題はないのですが、
10人を下回る任意団体の場合は、
社員となる者を探すところから始めなければならないのです。

なお社員は従業員ではなく、総会での議決権を有する会員を指します。
ここでの社員は、個人はもちろん、法人や任意団体でもよく、
国籍等の制限もないため、原則としてこれらの者がなることができます。

また、株式会社であれば解散をした場合の残余財産は、株主などに分配されますが、
NPO法人が解散をした場合、残余財産は定款の定めるところにより、
その「帰属すべき者」に帰属します。

また、定款の定めがない場合には、国や地方公共団などに譲渡することとなるか、
国庫に帰属することとなります。

その他、毎事業年度終了後3ヵ月以内に事業報告書を提出義務や、
会計を法律により定めれられた原則に従い行わなければならない等の事務手続を必要とします。

対応エリア

弊行政書士事務所の所在地は、東京都大田区ですが、
大田区はもちろん、東京都をはじめ、神奈川県や埼玉県など、
関東圏のご依頼をお受けいたします。
ご相談により全国出張もお受けいたします。

対応エリア
東京23区
(大田区、千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区)

東京23区外
(立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、 調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国 立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市、八王子市、青梅市、日 野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡、大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁)

神奈川県
(横浜市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡、川崎市、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡)

千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県
お気軽にご相談ください!
建設業や宅建に関するお手続きは、
川邉行政書士事務所にお任せください!
事務所案内・アクセス

川邉行政書士事務所
144-0056
東京都大田区西六郷4-30-7
音金六郷マンション1C
Tel:03-3734-0491
京急線 六郷土手駅 徒歩10分
平 日:9:00~17:00
左記以外の時間、土日祝日につきましても、事前予約により対応可能です。
ご来所ご希望の方は、ご予約の上、ご来所いただくようお願い致します。
まずは、お問い合わせください。

お問い合わせ