後見人を指定するには、あらかじめ契約書を作成しなければなりません
後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。
「法定後見」の場合は認知症などで判断能力がなくなった者を保護するために、家庭裁判所が後見人を選任するもので、「任意後見」の場合は、あらかじめ本人と任意後見人となる第三者で、後見人となる者とその権限について指定する契約を公正証書で締結し、判断能力がなくなった際にその契約をした第三者が後見人となる制度です。
この契約書を作成していない場合には、法定後見制度を利用することになります。
『財産管理等の委任契約』とセットで作成するのがオススメです!
任意後見契約は、契約者本人が認知症等で判断能力が低下した時に初めて効力を発揮しますが、判断能力がある状態では効力を発揮しません。
そのため判断能力があるが、身体的な怪我等で寝たきりとなってしまった場合には、任意後見契約では対応できないません。
これに対応するのが「財産管理等の委任契約」です。
この契約書を作成しておくことで、判断能力がある状態でも、第三者に銀行での手続き等を委任することができます。
もちろん、委任する権限については契約書作成時に定めることができます。
この2つの契約書をセットで作成しておくことで、自らに何かあったとき等に備えることができます。
任意後見・財産管理等の委任契約書を作成した方が良いケース
①1人暮らしで自分に何かあったときに不安な場合
②近くに親戚等がいない場合
③自分で諸手続き等をするのが困難な場合 等々
任意後見契約書の作成をサポートいたします!
弊事務所では任意後見契約書の作成に必要な、内容の考案や公証役場での打合せ代行等について承ります。
お気軽にご相談ください。
対応エリア
弊行政書士事務所の所在地は、東京都大田区ですが、
大田区はもちろん、東京都をはじめ、神奈川県や埼玉県など、
関東圏のご依頼をお受けいたします。
ご相談により全国出張もお受けいたします。
対応エリア
東京23区
(大田区、千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区)
東京23区外
(立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、 調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国 立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市、八王子市、青梅市、日 野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡、大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁)
神奈川県
(横浜市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡、川崎市、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡)
千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県
相続や関するお手続きは、
川邉行政書士事務所にお任せください!