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相続の手続き

相続手続きには多くの労力を費やします

人生で1度は経験する可能性が高い「相続手続」
この手続きには、多くの時間と労力を費やします。
多くの手間要するものとして、『相続人の確定』があります。
これは被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍を収集することで、相続人を確定させていきます。
遺言書がない場合は、これをしなければ銀行口座の解約等の諸手続きをすることができません。

法定相続情報一覧図・遺産分割協議書を作成致します!

相続手続きを大きく分けると以下の様なものになります。
①相続人・相続財産の確定
②法定相続情報一覧図の作成
③遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
④相続財産に関する諸手続き
⑤相続税の申告

弊事務所では上記①~④までの手続きについて承っております。
また、「⑤相続税の申告」につきましては、税理士業務となってしまうので、弊事務所にて税理士をご紹介する又はお客様で探していただくことになります。

相続人の確定

相続の手続きをするにあたり、避けて通ることができないのが、「相続人の確定」です。
これをするためには、被相続人(亡くなった方)の生まれた時から亡くなるまでの戸籍をはじめ、相続人(亡くなった方の親族等)全員の戸籍について取得することで、相続人を確定させます。
戸籍の収集にはとても労力を必要とし、手間も時間も必要となるので、弊事務所にご依頼いただければ、その手間も時間も不要となります。

兄妹が相続人となる場合はとても大変です…

子のいない場合で、ご両親も亡くなられている場合には、ご兄弟の方が相続人となる可能性が高くなります。
戸籍自体は自治体によっても取り扱いが異なりますが、直系親族以外の場合は委任状がなければ取得することができず、また子や親が相続する場合と比べ、多くの戸籍を取得することとなります。
そのためより多くの労力と時間が必要となります。
もしご兄弟の相続手続きをすることになった場合は、専門家に依頼することを特にお勧めします。

対応エリア

弊行政書士事務所の所在地は、東京都大田区ですが、
大田区はもちろん、東京都をはじめ、神奈川県や埼玉県など、
関東圏のご依頼をお受けいたします。
ご相談により全国出張もお受けいたします。

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東京23区
(大田区、千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区)

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