産業廃棄物収集運搬業許可を必要とする者とは?
「他人」の産業廃棄物を収集し、運搬するためには、収集運搬業の許可を取得しなければなりません。
そのため、自ら排出した産業廃棄物を、自ら運搬する場合には、許可を取得する必要はありません。
概要
産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を収集する場所の都道府県知事及び、降ろす場所の都道府県知事の許可を取得しなければなりません。
つまり東京で産業廃棄物を積み、神奈川県で降ろす場合には、東京都知事及び神奈川県知事の許可を取得しなければなりません。
なお1つの都道府県内で積み降ろしをする場合には、その都道府県知事の許可のみ必要となります。
また、申請をするためには、個人であれば「申請者本人」が、法人の場合には「常勤の役員」が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していなければいけません。
許可取得までの流れ
①申請者本人又は、法人の役員が講習会を修了する
②申請書作成
③申請・受付(標準処理期間は約60日)
④許可取得
特別管理産業廃棄物とは?
産業廃棄物は、木くずや廃プラスチック類、がれき類等の20種類に分類されています。
また、これ以外にも爆発性や毒性、感染性があり、人体や環境に被害を及ぼす恐れがある廃棄物があり、これを「特別管理産業廃棄物」と呼びます。
特別管理産業廃棄物を収集運搬する場合には、通常の収集運搬業許可ではなく、「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」を取得しなければなりません。
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