外国人を雇うことは日本人の場合と大きく異なります!
日本人を雇用する場合は、基本的に誰でも雇うことができます。
一方、外国人の場合は、「誰でも」「どこでも」働けるわけではありません。
外国人が日本で働くためには、
原則として就労に関する在留資格が必要です。
(就労制限がない身分系の在留資格の場合は不要)
また、就労に関する在留資格を取得するためには、
その業務内容に関する経験や、学歴が必要です。
留学生を卒業後に雇用する場合
留学生を卒業後に雇用する場合には、
通っていた学校でどのような勉強をしていたか
ということがポイントになり、
会社での業務と、学校で学んだこととの関連性が重要となります。
学歴 | 会社での業務 | 関連性 |
---|---|---|
経理の学校卒業 | 経理業務 | 認められる可能性大 |
経理の学校卒業 | 接待業務 | 認められる可能性なし |
この関連性が認められない場合には、
原則として在留資格を得て働くことができません。
また、外国人による単純労働は認められておらず、
学校等で学んだ専門的な知識を要する職務に就くことが求められます。
既に日本で働いている外国人を雇用する場合
既に日本で働いている外国人を雇用する場合は、
以下の手続きをする必要があります。
就労資格証明書の取得
就労資格証明書とは、
外国人がその会社で働く資格を有しているということを、
証明する書類です。
詳しくはこちらのページを参照ください。
就労資格証明書の取得(編集中です)
就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、
雇用主にとっても、外国人にとってもメリットが大きいため、
在留期限がおよそ6ヶ月以上残っている場合には、
就労資格証明書を取得することをお薦めします。
在留資格の更新
在留期限が近い場合は、在留資格の期間更新申請の際に、
転職した旨を付して、資格の該当性を含んだ審査が行われます。
海外の外国人を招聘し雇用する場合
海外にいる外国人を雇用する場合には、
在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書交付申請についてはこちらを参照ください。
在留資格認定証明書交付申請(編集中です)
在留資格に関する手続きはお任せください!
ビジネスのグローバル化が進む現代において、
優秀な外国人を雇用したいという企業が増えています。
その一方で、なにも知らない状態で外国人の雇用した場合には、一定のリスクが伴います。
外国人を不法就労をさせた場合には、出入国管理及び難民認定法73条の2により、
3年以下の懲役若しくは300万円の罰金に処され、又はこれを併科されます。
このため、外国人を雇用する場合には、
在留資格が適切か否かの確認や、
必要な手続きを行わなければ、
会社の信用・業務に影響を及ぼす恐れがあるのです。
「外国人を雇いたいけど、どうすればいいかわからない」
「留学生を雇ったけど、在留資格の変更申請手続きの方法がわからない」
そのようなお悩みがある方は、弊事務所へご相談ください。
弊事務所では、在留資格の申請に関する書類作成や取次申請を行っております。
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弊事務所の所在地は、東京都大田区ですが、
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関東圏のご依頼をお受けいたします。
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