川邉行政書士事務所【建設業許可、VISA取次申請お任せください!】

  1. ホーム
  2. 業務一覧
  3. 報酬
  4. 事務所案内
  5. お問い合わせ

目的別で探す
外国人を雇用したい方へ

外国人を雇うことは日本人の場合と大きく異なります!

日本人を雇用する場合は、基本的に誰でも雇うことができます。
一方、外国人の場合は、「誰でも」「どこでも」働けるわけではありません。

外国人が日本で働くためには、
原則として就労に関する在留資格が必要です。
(就労制限がない身分系の在留資格の場合は不要)

また、就労に関する在留資格を取得するためには、
その業務内容に関する経験や、学歴が必要です。

留学生を卒業後に雇用する場合

留学生を卒業後に雇用する場合には、
通っていた学校でどのような勉強をしていたか
ということがポイントになり、
会社での業務と、学校で学んだこととの関連性が重要となります。

学歴 会社での業務 関連性
経理の学校卒業 経理業務 認められる可能性大
経理の学校卒業 接待業務 認められる可能性なし

この関連性が認められない場合には、
原則として在留資格を得て働くことができません。

また、外国人による単純労働は認められておらず、
学校等で学んだ専門的な知識を要する職務に就くことが求められます。

既に日本で働いている外国人を雇用する場合

既に日本で働いている外国人を雇用する場合は、
以下の手続きをする必要があります。

就労資格証明書の取得

就労資格証明書とは、
外国人がその会社で働く資格を有しているということを、
証明する書類です。
詳しくはこちらのページを参照ください。
就労資格証明書の取得(編集中です)

就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、
雇用主にとっても、外国人にとってもメリットが大きいため、
在留期限がおよそ6ヶ月以上残っている場合には、
就労資格証明書を取得することをお薦めします。

在留資格の更新

在留期限が近い場合は、在留資格の期間更新申請の際に、
転職した旨を付して、資格の該当性を含んだ審査が行われます。

海外の外国人を招聘し雇用する場合

海外にいる外国人を雇用する場合には、
在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格認定証明書交付申請についてはこちらを参照ください。
在留資格認定証明書交付申請(編集中です)

在留資格に関する手続きはお任せください!

ビジネスのグローバル化が進む現代において、
優秀な外国人を雇用したいという企業が増えています。

その一方で、なにも知らない状態で外国人の雇用した場合には、一定のリスクが伴います。
外国人を不法就労をさせた場合には、出入国管理及び難民認定法73条の2により、
3年以下の懲役若しくは300万円の罰金に処され、又はこれを併科されます。


このため、外国人を雇用する場合には、
在留資格が適切か否かの確認や、
必要な手続きを行わなければ、
会社の信用・業務に影響を及ぼす恐れがあるのです。

「外国人を雇いたいけど、どうすればいいかわからない」
「留学生を雇ったけど、在留資格の変更申請手続きの方法がわからない」
そのようなお悩みがある方は、弊事務所へご相談ください。

弊事務所では、在留資格の申請に関する書類作成や取次申請を行っております。

対応エリア

弊事務所の所在地は、東京都大田区ですが、
大田区はもちろん、東京都をはじめ、神奈川県や埼玉県など、
関東圏のご依頼をお受けいたします。
ご相談により全国出張もお受けいたします。

対応エリア
東京23区
(大田区、千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区)

東京23区外
(立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、 調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国 立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市、八王子市、青梅市、日 野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡、大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁)

神奈川県
(横浜市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡、川崎市、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡)

千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県

関連項目
お気軽にご相談ください!
建設業や宅建に関するお手続きは、
川邉行政書士事務所にお任せください!
事務所案内・アクセス

川邉行政書士事務所
144-0056
東京都大田区西六郷4-30-7
音金六郷マンション1C
Tel:03-3734-0491
京急線 六郷土手駅 徒歩10分
平 日:9:00~17:00
左記以外の時間、土日祝日につきましても、事前予約により対応可能です。
ご来所ご希望の方は、ご予約の上、ご来所いただくようお願い致します。
まずは、お問い合わせください。

お問い合わせ