川邉行政書士事務所【建設業許可、VISA取次申請お任せください!】

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行政書士ができること

行政書士の業務

行政書士の業務に関しては「行政書士法第1条の2」において明記されております。
以下、条文です。

行政書士法第1条の2
「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」

上記の条文の内容は大きく分けて3つに分けることができます。

  1. 「官公署に提出する書類」の作成
  2. 「権利義務に関する書類」の作成
  3. 「事実証明に関する書類」の作成


これらの書類を作成することが行政書士の業務です。
これらについては、次で個別に説明します。

官公署に提出する書類

官公署に提出する書類とは、
主に許可や認可(以下、許認可)の申請をする書類を指します。

具体例としては、
建設業を営む際に必要な、「建設業許可」や、
飲食店を営業する際に必要な、「飲食店の営業許可」の申請がこれに当たります。

弊事務所では、主に建設業や産廃に関する手続きや、
外国人の在留資格に関する手続き等を行っております。
建設業に関する手続きはこちら
産廃に関する手続きはこちら
外国人在留資格に関する手続きはこちら

権利義務に関する書類

権利義務に関する書類の具体例としては、
契約書の作成や、相続の際に必要な遺産分割協議書の作成がこれにあたります。

事実証明に関する書類

事実証明に関する書類の具体例としては、
個人事業主や法人のお金の動きを記録する会計記帳や、
株主総会等の議事録作成や、図面の作成等がこれにあたります。

行政書士の業務範囲はとても広いです!

行政書士の業務を3つに分類し、説明しましたが、行政書士の業務範囲は非常に広く、特に「官公署に提出する書類」に関しては、1万種類を超えるとも言われています。

多種多様な書類を作成し、代理することができる行政書士ですが、業務によって行政書士ごとに得手不得手があります。

そのため、依頼をする内容により、その業務を得意としている行政書士に依頼することが、スムーズな手続きにつながります。

弊事務所では、建設・宅建・産廃の手続きや、外国人の在留資格に関する手続きを強みとして、29年間事務所を営業してきました。

また、個人のお客様につきましては、遺言・相続などの手続きをお手伝いさせていただきます。

「どこに相談したらいいかわからない」
「なにからはじめたらいいかわからない」
等々、手続きに関するお悩み等ございましたら、お気軽に川邉行政書士事務所へご相談ください!

お気軽にご相談ください!
建設業や宅建に関するお手続きは、
川邉行政書士事務所にお任せください!
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