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建築士事務所登録申請

建築士事務所登録が必要な者とは?

他人から報酬を得て、設計等を業として行う建築士又は建築士を使用して設計等を業として行う者は建築士事務所の登録をしなければなりません。
設計等とは、建築物の設計や、建築物の工事管理、建築工事の指導監督等の業務を指します。
また、建設業者が請負の一環として事実上設計等を業として行う場合は、建築士事務所登録が必要であり、さらに建設業許可が必要となります。

建設業許可についてはこちらを参照ください。
建設業許可申請(新規、更新、業種追加)

概要

建築士事務所登録には建設業許可の様な財産的要件などはありませんが、事務所を管理する専任の建築士(以下、管理建築士)を置かなければなりません。

1つの事務所で管理建築士となった者は、他の事務所において建築士となることはできません。
登録は5年間有効で、有効期間満了後引き続き業務を行おうとする者は、満了日前30日までに更新をしなければなりません。

登録までの流れ

①申請書作成
②申請
③受付(標準審査期間は申請書受付後5~10日)
④登録の通知

登録後の手続きについて

建築士事務所登録後に、登録事項が変更した場合には、変更の届出をしなければなりません。
また、自治体によっては毎事業年度終了後3ヵ月以内に年次業務報告書を提出しなければなりません。
これは事業年度における建築士事務所の実績を報告するものであり、どのような実績があるかについて、建築主や消費者に情報公開をすることを目的としています。

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