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許可取得後の手続きについて

決算変更届

建設業許可を取得した者は事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
決算変更届とは毎事業年度終了後に行う、税務申告の決算報告書の内容を省令に基づく形式に従い、建設業用の財務諸表を作成し、工事経歴書を添付したものです。税務申告の際に作成した財務諸表をそのまま提出することはできず、建設業の様式に適合するように手を加えなくてはいけないため、決算変更届を作成するには一定の知識を必要とします。
また、決算変更届を提出していない場合には、建設業許可の更新をすることができません。–重要です–

各種変更届

建設業許可を取得した者が商号や資本金、役員等、会社に関する事項について変更があった場合には、変更届を提出しなければなりません。
変更事項があるにもかかわらず、この変更届を提出していない場合には、決算変更届と同様に建設業許可を更新することができませんのでご注意下さい。

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