建設業許可を必要とする者とは?
建設業法及び建設業法施行令の規定により、1件の請負代金が500万円以上の工事をする場合は、建設業許可を取得していなければいけません。
(建築一式工事に該当する場合は、1,500万円以上もしくは木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事)
さらに、発注者から直接請け負う建設工事のうち1件の請負代金4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の工事の全部又は一部を下請に出す場合には,特定建設業の許可を取得していなければなりません。
これらの規定に違反し、建設工事を行った者は、建設業法第47条の規定に基づき、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることとなりますので、ご注意ください。
建設業許可申請には以下の様なものがあります。
許可を取得するには様々な要件が必要となります。
早い段階から準備をしておかないと、いざ取得する際に、要件や裏付け資料が足りず取得できないケースがとても多くみられます。
弊事務所では、許可取得の対策、申請についてサポートいたします。
将来的に許可取得を考えている方は、お早めにご相談ください。
「内装仕上工事業」の許可のみ取得している会社は、管工事をすることはできません。
管工事をする場合は、新たに業種追加申請によって「管工事業」の許可を取得する必要があります。
申請をする要件については、ほとんど新規申請と変わりません。
決算変更届は1年間の工事実績報告及び、法人税の申告書に添付してある財務諸表を、建設様式に書き換えたものを届け出るもので、毎年この届出をしなければ、建設業許可を更新することができません。また、実際には違法行為をしていない場合でも、書き方によっては、建設業法に違反していると疑われる場合があります。幣事務所では、適切な作成をサポート致します。
建設業に関する面倒なお手続きは弊事務所におまかせください!
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