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古物営業許可申請

古物営業許可が必要な場合は?

古物営業許可は、他人のものを買い取って売却したり、
古物商間で古物の売買や、交換をする市場を開催する場合に、
取得しなければなりません。

なお、古物営業に関する手続きは、
①古物商許可
②古物市場主許可
③古物競りあっせん業の届出

これらの3つに分類されます。

古物商許可

古物商許可は、他人の古物を買い取り、
それを販売する場合に必要な許可です。

身近な例でいうと、古本屋やリサイクルショップ、中古車販売がこれに当たります。

古物市場主許可

古物市場主とは、古物商間で古物の売買や交換を行うための市場を主催する者のことで、
これを主催しようとする者は、古物市場主許可を取得しなければなりません。

ただし、誰でも参加可能な、フリーマーケットの様なものは、
これに含まれないため、許可を取得する必要はありません。

古物競りあっせん業の届出

こちらはインターネット上でオークションサイト等の運営をする場合に、
必要となる届出です。
そのサイトの利用者(出品者や落札者)から、
手数料を徴収する場合がこれに当たります。

インターネット上でフリーマーケットの様なものを主催し、
利用者から手数料を取るようなものは、こちらの届出をしなければなりません。

自らが古物の売買を行わず、
単に場所を提供しているのみという点で、古物商とは異なります

申請時期

古物営業許可の申請は、その手続きの種類によって、
申請時期が異なります。

古物商・古物市場主許可

古物商・古物市場主の許可は、
必ず、営業を行う前に許可を取得していなければなりません。
許可を得ずに営業を行った場合は、
3年以下の懲役又は100円以下の罰金という罰則を受ける恐れがあります。

古物競りあっせん業の届出

古物競りあっせん業の届出の場合は、
営業開始から2週間以内に届出をしなければなりません。

つまり営業を開始した後に届出をするわけですが、
これは、その該当するサイトができていない状態で届出をされても、
チェックのしようがないため、営業開始後の届出となっています。

許可取得には様々な書類を取得する必要があります!

古物の許可を申請する際には、様々な書類を必要とし、
それを取得する場合は、市区役所や法務局など様々な場所に
書類を取りにいかなければなりません。

弊事務所にご依頼いただければ、
必要書類の取得から、書類作成・提出まで、
一貫して手続きを行うため、
お客様の負担は最低限のものとなります。

特に、古物営業の場合は、それを本業とする方はもちろんですが、
副業として行う方も多くいらっしゃいます。

本業が忙しくて、平日に手続きの準備や、
申請に行く時間がない方も、
弊事務所にご依頼いただければ、
本業に専念することが可能となります!

また、平日がお忙しい方は、
ご相談の上、土日祝日の対応も可能となっておりますので、
お気軽にご相談ください!

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弊行政書士事務所の所在地は、東京都大田区ですが、
大田区はもちろん、東京都をはじめ、神奈川県や埼玉県など、
関東圏のご依頼をお受けいたします。
ご相談により全国出張もお受けいたします。

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