遺言の作成は元気なうちにするべきです!
「まだまだ元気だから、遺言なんていらないよ」と考えている方がいらっしゃいますが、それは間違いです。
遺言は元気な(判断能力がある)時でなければ、書くことができません。
突然具合が悪くなり、遺言を作成することができなくなってしまうこともありますので、遺言はお早めに作成することをお勧め致します。
公正証書遺言がおすすめです!
遺言の種類は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分けることができます。
このうちよく利用されるのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
弊事務所でおすすめしているのは「公正証書遺言」となります。
公正証書遺言は公証役場において作成する遺言で、この遺言を作成した場合には以下の様なメリットがあります。
①遺言が無効となる可能性が少ない
②検印が不要
③原本が公証役場で保存される 等々
一方で、自筆証書遺言で作成した場合は、公正証書のメリットとは逆のリスクがあります。
①遺言が無効となる可能性がある
②遺言を執行するために家庭裁判所で検印をしなければならない
③自ら遺言を保存しなければならないため、紛失や破棄の可能性がある
確実な遺言を作成するためにも「公正証書遺言」をおすすめ致します。
特に遺言を作成した方が良いケース
①相続財産が多く、相続人が遺産分割する際に、もめそうな場合
②遺産の分割が困難である場合
③子がいない方で、法定相続人が兄弟となる場合
④相続人がいない方で、自分の財産を第三者に遺贈したい場合
⑤離婚・再婚をし、子の関係が複雑になっている場合
⑥事業や不動産経営をしている場合
公正証書遺言の作成をサポートいたします!
弊事務所では、公正証書遺言の作成における、遺言内容の考案や公証役場での打合せ等についてサポート致します。
遺言を作成したいと考えている方はお気軽にご相談ください。
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