川邉行政書士事務所【建設業許可、VISA取次申請お任せください!】

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建設業許可申請(新規、更新、業種追加)

建設業許可を必要とする者とは?

建設業法及び建設業法施行令の規定により、1件の請負代金が500万円以上の工事をする場合は、建設業許可を必要とします。
(建築一式工事に該当する場合は、1,500万円以上もしくは木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事)

さらに、発注者から直接請け負う建設工事のうち1件の請負代金4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の工事の全部又は一部を下請に出す場合には,特定建設業の許可を取得していなければなりません。
これらの規定に違反し、建設工事を行った者は、建設業法第47条の規定に基づき、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることとなりますので、ご注意ください。

建設業許可申請には以下の様なものがあります。

新規
初めて建設業許可を取得するためには必ず新規申請をしなければいけません。
許可を取得するには様々な要件が必要となります。
早い段階から準備をしておかないと、いざ取得する際に、要件や裏付け資料が足りず取得できないケースがとても多くみられます。
弊事務所では、許可取得の対策、申請についてサポートいたします。
将来的に許可取得を考えている方は、お早めにご相談ください。
更新
建設業許可は、5年ごとに更新をしなければいけません。更新をする際に、許可の要件を満たしていない場合には、また新たに新規申請をしなければなりません。そうならないために弊事務所では更新申請のお手伝いさせていただきます。
業種追加
建設業許可29業種あり、施工する業種に適した許可を取得する必要があります。
「内装仕上工事業」の許可のみ取得している会社は、管工事をすることはできません。
管工事をする場合は、新たに業種追加申請によって「管工事業」の許可を取得する必要があります。
申請をする要件については、ほとんど新規申請と変わりません。
決算変更届
建設業許可を取得した者は、決算が終わるごとに、決算変更届をする必要があります。
決算変更届は1年間の工事実績報告及び、法人税の申告書に添付してある財務諸表を、建設様式に書き換えたものを届け出るもので、毎年この届出をしなければ、建設業許可を更新することができません。また、実際には違法行為をしていない場合でも、書き方によっては、建設業法に違反していると疑われる場合があります。幣事務所では、適切な作成をサポート致します。
各種変更届
商号・営業所の所在地・役員等々、会社に関する内容や、経営業務管理責任者・専任技術者等々、許可の要件に係わる事項について、変更事項があった場合には、法定の期間内に変更届をしなければなりません。こちらも決算変更届と同様に届出をしていなければ、許可を更新することができません。

建設業に関する面倒なお手続きは弊事務所におまかせください!

東京都において建設業許可新規申請をする場合は、
原則として都庁にて予備調査を受けた後、
審査日を予約して、受付をしてもらう必要があります。

そのため、事前相談で1回、予備調査で1回、受付で1回
最低でも2~3回は都庁に行かなければなりません。
また、大量の書類作成・取得収集をする必要があるため、
申請に際して、膨大な労力と時間を費やします。

しかし、行政書士の場合は、
予備調査を受ける必要はなく、
書類の作成・取得収集にも慣れているため、
素早い申請が可能です。
また、ご依頼者様の負担も少ないため、
本業に専念することが可能です。

面倒な建設業許可の手続きは弊事務所にお任せください!

対応エリア

弊行政書士事務所の所在地は、東京都大田区ですが、
大田区はもちろん、東京都をはじめ、神奈川県や埼玉県など、
関東圏のご依頼をお受けいたします。
ご相談により全国出張もお受けいたします。

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(大田区、千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区)

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