経営事項審査と分析申請
経営事項審査とは?
経営事項審査(以下、「経審」)とは、公共工事を発注者から直接請け負う事業者が必ず受けていなければならない審査です。
経審は建設業許可を有している事業者のみ受審することができ、
経審を受ける場合は、取得している建設業許可の業種のみ受審することができます。
この審査では建設業者の経営規模や技術力・社会性の確認、経営状況等が評価されます。
これらの内容から、評価が付けられ、その評価が数値化されます。
この評価によって、入札参加できる工事が変わってきます。
経審は建設業許可を有している事業者のみ受審することができ、
経審を受ける場合は、取得している建設業許可の業種のみ受審することができます。
この審査では建設業者の経営規模や技術力・社会性の確認、経営状況等が評価されます。
これらの内容から、評価が付けられ、その評価が数値化されます。
この評価によって、入札参加できる工事が変わってきます。
経審の有効期限
建設業許可と同様に経審にも有効期限があります。
経営事項審査の申請の直前の事業年度終了の日から、
1年7ヶ月間が経営事項審査の有効期間になります。
注意が必要な点は、「事業年度終了の日から」であり、
申請日からではないというところです。
例えば28年12月決算の会社が経審を受審した場合、
その有効期限は30年の7月末までとなります。
そのため、同様に28年12月決算の会社が、
29年の11月に経審を受審したとしても、
有効期限は30年の7月末までとなります。
経営事項審査の申請の直前の事業年度終了の日から、
1年7ヶ月間が経営事項審査の有効期間になります。
注意が必要な点は、「事業年度終了の日から」であり、
申請日からではないというところです。
例えば28年12月決算の会社が経審を受審した場合、
その有効期限は30年の7月末までとなります。
そのため、同様に28年12月決算の会社が、
29年の11月に経審を受審したとしても、
有効期限は30年の7月末までとなります。
経審受審の時期
建設業許可を取得している事業者は、
毎年度決算変更届を提出しなければならず、
経審を受審する場合は、必ず毎年決算変更届を提出していなければなりません。
そのため多くの場合は、決算変更届の提出後すぐに受審します。
決算変更届とセットで行うことで、経審の受審忘れを防ぎます。
毎年度決算変更届を提出しなければならず、
経審を受審する場合は、必ず毎年決算変更届を提出していなければなりません。
そのため多くの場合は、決算変更届の提出後すぐに受審します。
決算変更届とセットで行うことで、経審の受審忘れを防ぎます。
経営状況分析申請
経審を受審するには、その前に「経営状況分析申請」を行い、
【経営状況分析結果通知書】というものを必ず取得しなければなりません。
これを取得するためには、経営状況分析機関と呼ばれる国交省に認可された法人に、
決算変更で使用した財務諸表などを提出し、経営状況などを分析してもらう必要があります。
この経営状況分析機関には、以下のような法人が登録されています。
(平成26年11月現在)
【経営状況分析結果通知書】というものを必ず取得しなければなりません。
これを取得するためには、経営状況分析機関と呼ばれる国交省に認可された法人に、
決算変更で使用した財務諸表などを提出し、経営状況などを分析してもらう必要があります。
この経営状況分析機関には、以下のような法人が登録されています。
(平成26年11月現在)
- (一財)建設業情報管理センター
- (株)マネージメント・データ・リサーチ
- ワイズ公共データシステム(株)
- (株)九州経営情報分析センター
- (株)北海道経営情報センター
- (株)ネットコア
- (株)経営状況分析センター
- 経営状況分析センター西日本(株)
- (株)日本建設業経営分析センター
- (株)建設システム
- (株)建設業経営情報分析センター
これらの法人が経営状況分析機関として登録されていますが、
どの法人に分析申請をしても、分析結果に変わりはありません。
分析申請に対する価格や、結果が出る時間は法人によって変わるので、
それらを踏まえたうえで、申請をすることをお勧めします。
経審受審の流れ
①決算変更届の提出
②分析申請
②都道府県へ申請・受付
③審 査(通常、約1ヶ月)
④審査結果通知
②分析申請
②都道府県へ申請・受付
③審 査(通常、約1ヶ月)
④審査結果通知
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