建設業許可を必要とする者とは?
建設業法及び建設業法施行令の規定により、1件の請負代金が500万円以上の工事をする場合は、建設業許可を必要とします。
(建築一式工事に該当する場合は、1,500万円以上もしくは木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事)
さらに、発注者から直接請け負う建設工事のうち1件の請負代金4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の工事の全部又は一部を下請に出す場合には,特定建設業の許可を取得していなければなりません。
これらの規定に違反し、建設工事を行った者は、建設業法第47条の規定に基づき、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることとなりますので、ご注意ください。
建設業許可申請には以下の様なものがあります。
許可を取得するには様々な要件が必要となります。
早い段階から準備をしておかないと、いざ取得する際に、要件や裏付け資料が足りず取得できないケースがとても多くみられます。
弊事務所では、許可取得の対策、申請についてサポートいたします。
将来的に許可取得を考えている方は、お早めにご相談ください。
「内装仕上工事業」の許可のみ取得している会社は、管工事をすることはできません。
管工事をする場合は、新たに業種追加申請によって「管工事業」の許可を取得する必要があります。
申請をする要件については、ほとんど新規申請と変わりません。
決算変更届は1年間の工事実績報告及び、法人税の申告書に添付してある財務諸表を、建設様式に書き換えたものを届け出るもので、毎年この届出をしなければ、建設業許可を更新することができません。また、実際には違法行為をしていない場合でも、書き方によっては、建設業法に違反していると疑われる場合があります。幣事務所では、適切な作成をサポート致します。
建設業に関する面倒なお手続きは弊事務所におまかせください!
対応エリア
弊行政書士事務所の所在地は、東京都大田区ですが、
大田区はもちろん、東京都をはじめ、神奈川県や埼玉県など、
関東圏のご依頼をお受けいたします。
ご相談により全国出張もお受けいたします。
対応エリア
東京23区
(大田区、千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区)
東京23区外
(立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、 調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国 立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市、八王子市、青梅市、日 野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡、大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁)
神奈川県
(横浜市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡、川崎市、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡)
千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県
建設業や宅建に関するお手続きは、
川邉行政書士事務所にお任せください!